遺言

遺言とは

ご自分が亡くなった後、財産を誰にどのように遺すかを指定し、本人の地位を引き継いでもらうためにつくるものです。

法律に合った形でつくれば、亡くなったときに法律上の効果が生まれます。

書くことができる内容は決まっていて、財産以外では、子どもの認知、未成年後見人の指定等、身分にかかわることについても決めることができます。

いわゆるエンディングノートは、様々な死後(あるいは病気やケガを負った後)の希望を書くもので、法的な効力はありません。

「遺言を書く人」にとってのメリット

原則、自分の希望するかたちで財産を渡す事ができます。

遺言が無ければ、例えば、法定相続分ではないかたちでの相続や、相続人以外に財産を渡したいなど 実現するのは困難です。

「相続人」にとってのメリット

とにかく手間、時間、労力が少なくて済みます。

遺産分割協議をする必要がありません。

遺言が無いと…

例えば、子どものいない夫婦で、亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいると、残された配偶者と兄弟姉妹の協議が必要です。

また、知的障がいのある成人の子どもが相続人にいる場合、法定後見人がつく(つまり裁判所が家族の協議にかかわる)可能性が高くなります。

専門家等の第三者が遺言執行者に指定されていれば(あるいは依頼することができる内容になっていれば)相続人の負担を大きく減らすことができます。

相続人全員の印鑑を押す必要もなく、指定された遺言執行者が、単独で手続きが可能ですので、遺産の名義変更等がスムーズです。

公正証書でつくるか自筆でつくるか

「公正証書」でつくるメリット

実際に相続が生じた場合も信用が高いので、手続きもスムーズで、相続人間の争いをおさめる効果も高い。

(本人の意思、遺言の形式、内容等を、法律のプロである公証人が確認しているので、間違いの生じる可能性が低いため。)

「公正証書」のデメリット

・手数料等費用がかかる。

・証人が必要なので、人選を間違えると、遺言内容が漏れる可能性がある。

(行政書士等が証人になれば、職業上の守秘義務があるので安心です)

「自筆」でつくるメリット

・費用が安い

・費用を気にしないで、内容を変えてつくり直すことができる。

・法務局へ預ける制度を使えば、形式の間違いだけはチェックしてもらえる。

・法務局へ預ける制度を使えば、紛失や偽造される可能性はなくなる。

「自筆」のデメリット

・本人の意思、内容等をチェックする人がいないので、問題の生じる可能性があり、信用性は公正証書より低い。

 

特に法務局へ預ける制度を使わない場合

・裁判所での検認手続きを経ないと、遺産の名義変更は実質上できない。

・紛失、偽造の危険性が高い。

まとめ

「自分が死ぬことを考えたくない」

「うちの家族は仲が良いので、なんとかしてくれる。」

「うちは財産がたいして無いから」

という理由で、遺言をつくることを避ける方もいます。

 

しかし、

「人には必ずそのときが訪れます」

「自分はすでにいないので、家族の仲裁はできませんし、財産の分け方の指示もできません。そして、人はその時の経済状態等で気持ちは変わります。」

「財産分けで一番困るのは、遺産のほとんどが自宅で、現金が少ないケースです。裁判所に持ち込まれた相続のもめごとは、遺産総額5000万円以下が76%以上」です。

 

遺言を含めた終活は、気持ちも体も元気なうちに!

(特に認知症になると、法律上も「手遅れ」の可能性があります)

そして、特別な事情が無ければ、相続人と話し合いながら進めましょう。

ブーケに相談することのメリット

終活に精通した行政書士による法人が、皆さんのご希望を遺言のかたちにいたします。文章を皆さんが考える必要はありません。

また、信託を含めた最適な組み合わせもご提案できます。

宅地建物取引士が不動産のご相談に対応いたします。

税理士が税金面からもしっかりケアいたします。



まずは、ご不安をお聞かせください。

家族信託と、後見制度、遺言の違いとは?