ご自分が亡くなった後、財産を誰にどのように遺すかを指定し、本人の地位を引き継いでもらうためにつくるものです。
法律に合った形でつくれば、亡くなったときに法律上の効果が生まれます。
書くことができる内容は決まっていて、財産以外では、子どもの認知、未成年後見人の指定等、身分にかかわることについても決めることができます。
いわゆるエンディングノートは、様々な死後(あるいは病気やケガを負った後)の希望を書くもので、法的な効力はありません。
原則、自分の希望するかたちで財産を渡す事ができます。
遺言が無ければ、例えば、法定相続分ではないかたちでの相続や、相続人以外に財産を渡したいなど 実現するのは困難です。
とにかく手間、時間、労力が少なくて済みます。
遺産分割協議をする必要がありません。
遺言が無いと…
例えば、子どものいない夫婦で、亡くなった配偶者に兄弟姉妹がいると、残された配偶者と兄弟姉妹の協議が必要です。
また、知的障がいのある成人の子どもが相続人にいる場合、法定後見人がつく(つまり裁判所が家族の協議にかかわる)可能性が高くなります。
専門家等の第三者が遺言執行者に指定されていれば(あるいは依頼することができる内容になっていれば)相続人の負担を大きく減らすことができます。
相続人全員の印鑑を押す必要もなく、指定された遺言執行者が、単独で手続きが可能ですので、遺産の名義変更等がスムーズです。
実際に相続が生じた場合も信用が高いので、手続きもスムーズで、相続人間の争いをおさめる効果も高い。
(本人の意思、遺言の形式、内容等を、法律のプロである公証人が確認しているので、間違いの生じる可能性が低いため。)
・手数料等費用がかかる。
・証人が必要なので、人選を間違えると、遺言内容が漏れる可能性がある。
(行政書士等が証人になれば、職業上の守秘義務があるので安心です)
・費用が安い
・費用を気にしないで、内容を変えてつくり直すことができる。
・法務局へ預ける制度を使えば、形式の間違いだけはチェックしてもらえる。
・法務局へ預ける制度を使えば、紛失や偽造される可能性はなくなる。
・本人の意思、内容等をチェックする人がいないので、問題の生じる可能性があり、信用性は公正証書より低い。
特に法務局へ預ける制度を使わない場合
・裁判所での検認手続きを経ないと、遺産の名義変更は実質上できない。
・紛失、偽造の危険性が高い。
「自分が死ぬことを考えたくない」
「うちの家族は仲が良いので、なんとかしてくれる。」
「うちは財産がたいして無いから」
という理由で、遺言をつくることを避ける方もいます。
しかし、
「人には必ずそのときが訪れます」
「自分はすでにいないので、家族の仲裁はできませんし、財産の分け方の指示もできません。そして、人はその時の経済状態等で気持ちは変わります。」
「財産分けで一番困るのは、遺産のほとんどが自宅で、現金が少ないケースです。裁判所に持ち込まれた相続のもめごとは、遺産総額5000万円以下が76%以上」です。
遺言を含めた終活は、気持ちも体も元気なうちに!
(特に認知症になると、法律上も「手遅れ」の可能性があります)
そして、特別な事情が無ければ、相続人と話し合いながら進めましょう。
終活に精通した行政書士による法人が、皆さんのご希望を遺言のかたちにいたします。文章を皆さんが考える必要はありません。
また、信託を含めた最適な組み合わせもご提案できます。
宅地建物取引士が不動産のご相談に対応いたします。
税理士が税金面からもしっかりケアいたします。
まずは、ご不安をお聞かせください。