福祉型信託

障がいのあるお子さんのために

親が亡くなった後や認知症になった場合に備え、信頼できる人に財産を託すことで、財産をお子さんの幸せで穏やかな生活のために使うことができる仕組みです。

成年後見制度よりも自由に、お子さんのためにお金を使うことができます。

お子さん亡き後、残った財産の行き先を決めておくこともできます。

親なき後のための備えとしての信託の役割

障がいのあるお子さんの親御さんがかかえる「親なき後」の問題とは、具体的になんでしょうか?

それは大きく分けると、以下の3つです。

  1. 「お金」
  2. 「暮らしていく場」
  3. 「フォローしてくれる人」

②と③を支える「お金」の仕組みの一つが家族信託です。

信託のメリット・その他の制度との比較

項目 メリット

デメリット

信託
  • 親が認知症になった段階から亡くなった後までトータルに、お子さんの安定した穏やかな暮らしを支えるため、定められた財産を、自由に使える。
  • 財産管理人を、お子さんへの理解がある信頼できる親族に定め、その管理人を無報酬とするなら、ランニングコストを低く抑えることが可能。
  • 最終的に残ったお金の行き先も自由に指定できる。
  • 信頼できる人が必要。
  • 初期費用が遺言より高い。
  • 信託をつくる際に、専門知識をもとに細心の注意が必要
遺言
  • 障がいのあるお子さん以外のお子さんや配偶者に、相続財産をわたすために必要。
  • お子さんを入れた遺産分割協議が不要になる。
  • 親が亡くなった後に、お子さんのためにお金が使われる保証が弱い(本人名義の財産になるだけでは意味がない)
任意後見
  • 親なき後のサービス利用契約や、お子さん名義の財産管理といった場面で重要。
  • 誰を後見人にするか、なにを頼みたいか詳細に決めることができる。
  • お子さん本人が未成年の間、本人名義で任意後見契約ができる可能性がある。
  • 後見が始まって、監督人がつけば、裁判所の監督は免れない。
  • 監督人への費用が発生する。
法定後見
  • 親なき後のサービス利用契約や、お子さん名義の財産管理といった場面では重要。
  • 裁判所の監督がある。
  • 裁判所の監督が効いているが故に、お子さんのためにお金を自由に使いづらい場合がある。
  • 途中でやめることができないので、後見人などに一生報酬を支払い続ける負担がある。
  • 見ず知らずの専門家が後見人になる場合も多い。

ブーケに相談することのメリット

家族信託コーディネーターをはじめ、信託の専門家の行政書士による法人が、最適な信託の内容と制度の組み合わせをご提案いたします。

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