認知症対策型家族信託とは、認知症になってしまった方の財産をご家族がその方のために柔軟に財産の管理・運用・処分を行うことができる制度です。
具体的には、認知症になるとご本人では難しくなる預貯金の管理、不動産の管理(修繕、賃貸等)、処分(売却、取壊し等)、運用(建て替え等)をご家族が本人に代わって行うことができます。
認知症になる前に信託契約書に財産の管理内容を明記しておけば管理者(ご家族)は認知症になってしまった方の同意を得ずに上記行為を自由にできることになります。
また、家族信託の契約内容は、ご家族の事情にあわせて柔軟に決めることが可能です。