家族信託とは、財産を持っている人(例えば父)が、突然の不幸や認知症等の病気によって判断ができなくなる前に、信頼できる家族(例えば息子)に財産を託し、その財産を管理・運用してもらう仕組みのことを言います。
簡単に言うと・・・「家族信託」とは、その名のとおり「家族」を「信」じて財産を「託」すことです。
後見制度では家庭裁判所の監督下となるため、財産の運用に制限がかかる場合があります。信託制度を利用することで財産を守るだけではなく柔軟な運用をすることも可能となります。
今現在から相続開始後数十年先まで、信託契約一つで財産のトータル管理ができます。元気なうちでもお身体が不自由になったり認知症になったりしても、孫子の代まで安心です。
相続人以外に財産を残すことができます。例えば大切な家族であるペットの生涯を守るために財産を託すこともできます。家族の在り方が多様化している現代だからこそ必要な制度です。
障がいのあるお子さんのために-----
信頼できる家族や親族に財産を託し、「親なき後」も財産をお子さんのために自由に使うことで、お子さんの暮らしを支えることができます。
大切なペットの一生のために-----
日本では、ペットに相続させる遺言は書くことができません。
信託を活用して、お一人様や高齢の飼い主さんに「もしも」のことがあっても、飼育費と穏やかに暮らせる場所を確保できます。
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