成年後見制度とは、日常生活で認知症など判断能力が不十分な人をサポートするために、本人に代わって契約等の法律行為を行う制度です。成年後見制度は、財産管理と身上監護の行為ができます。
以下のことは、後見人でもできません。
判断力が不十分になる前に、後見して欲しい人を後見人として選定の上で契約しておく方法で、本人の意思を尊重して自由度が高いのが特徴です。認知症発症前の財産管理や、死後の身辺整理を委任する死後事務を付帯することもできます。
任意で選ぶという特性上、判断能力が十分なうちにしか、任意後見の契約を結ぶことはできません。認知症になってからでは使うことが難しいです。
裁判所に後見人を選んでもらう方法です。後見人として選ばれるのは、主に弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家になります。法定後見では、裁判所が後見人を選定するため、認知症などを患って判断力が不十分になってから利用可能です。「我が家の父(母)が認知症になってしまった。財産の管理や契約が心配」と家族が心配して成年後見制度の利用を検討する場合は、主に法定後見を使うことになります。
法定後見は、判断能力の程度により、3段階で家庭裁判所に分けられます。
【後見】
本人の判断能力が全く無く自分の行為の結果について合理的な判断ができず自分の財産を管理する事が常にできない状態。
後見人は本人に成り代わって簡単な日常生活の買い物を除いて、すべての法律行為(契約や保証など)を行います。
【補佐】
本人が日常生活を送るには問題ないが、重要な財産行為(不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等)は常に援助が必要である状態。保佐人は重要な取引行為(不動産の売買、金銭の貸し借り、相続の承認や放棄など)の同意や取り消すことができます。
【補助】
本人は日常生活に問題ないが、重要な財産行為(不動産や自動車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り等)について自分でもできるかもしれないが、誰か代わりにやってもらうほうがいい状態。
補助人は相続手続きや土地売買など重要な取引の一部を家庭裁判所の審判により同意や取り消し、代理を行うことができます。
〈法定後見制度のメリット〉
〈法定後見制度のデメリット〉
これから日本は人生100年時代になって行き、4人に一人は認知症や認知症予備軍の発症すると言われております。
自分が認知症になったとき、裁判所に申立して法定後見しかありません。
そのためにも、その様な事態になる前に事前対策として家族で「どのような形で老後を過ごしたいか」「誰と生活を送りたいか」などご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか?